ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

保険法改正、15歳以下への死亡給付を廃止


ニュース 金融 作成日:2009年6月9日_記事番号:T00015829

保険法改正、15歳以下への死亡給付を廃止


 立法院財政委員会は8日、保険法改正案を可決し、15歳以下を被保険者とする死亡保険契約を無効とすることを決めた。現行法では14歳以下を被保険者とする保険契約の死亡給付が200万台湾元(約600万円)を上限に認められていた。9日付経済日報などが伝えた。

 今回の見直し論議は、子供を保険金目当てで殺害する悲惨な事件が起きたことがきっかけで始まった。審議過程では、限られた事件を理由に死亡給付を廃止するのは妥当ではないとの意見も出た。最終的には死亡給付を廃止するものの、15歳以下で死亡した被保険者に関しては、それまでに支払われた保険料に利息分を加えて返還することで調整が図られた。

 一方、心神喪失者、精神耗弱者に対する死亡給付についても、従来の200万元から遺産税(相続税)の葬祭費控除額の半額(現行で55万5,000元)に減額されることが決まった。