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中国人配偶者の就労規制緩和、5万人対象


ニュース 社会 作成日:2009年6月10日_記事番号:T00015853

中国人配偶者の就労規制緩和、5万人対象

 
 立法院は9日、両岸人民関係条例改正案を可決し、中国人配偶者は今後、居留許可を取得後すぐに就労が認められることになった。行政院大陸委員会は約5万人が新たに就労可能になると試算している。10日付中国時報が伝えた。

 また、中国人配偶者が「中華民国身分証」を取得するまでの期間も8年から6年に短縮された。これまで最初の2年間は「団らん期」とされ、就労が禁止されていた。改正法では団らん期が撤廃され、直ちに親族との同居による4年間の居留期間に入る。その後、2年間の長期居留期間を経て、6年目に台湾への定住を申請すれば、身分証を取得できる。