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台風休暇、民間企業にも適用検討


ニュース その他分野 作成日:2009年6月12日_記事番号:T00015916

台風休暇、民間企業にも適用検討

  
 台風の襲来時に出勤が免除される台風休暇の規定を、今年から民間企業にも適用することで行政院労工委員会(労委会)が検討を行っている。また、勤務地、居住地、通勤ルートの、いずれか一つの県市が休暇措置を発表すれば休めるようにすることも、合わせて検討している。今年の台風シーズン前に、正式に発表する予定だ。12日付自由時報が報じた。

 同規定は現在公共機関と学校が対象で、民間企業は休暇措置の発令を受けて自主的に対応を判断していた。しかし、労働団体が昨年、民間企業の従業員にも公務員と同等の台風休暇の権利を与えるよう陳情を繰り返したことから、労委会が見直しを行っていた。

 新たな「天然災害発生事業単位労工出勤管理および工資給付要点」の草案では、民間企業の従業員が台風休暇で休んだ場合、▽雇用主は無断欠勤や遅刻と見なしてはならない▽私事休暇やその他休暇として取り扱ってはならない▽振替出勤の強制や、皆勤手当の取り上げ、解雇などを行ってはならない──と規定されている。なお、労委会は同要点について、「指導原則であって法的根拠はなく、雇用主に従業員への配慮を求める性格のものだ」としている。