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自由貿易港区条例改正案、立法院で可決


ニュース その他分野 作成日:2009年6月15日_記事番号:T00015945

自由貿易港区条例改正案、立法院で可決

 
 立法院は12日、自由貿易港区への企業誘致促進策を盛り込んだ「自由貿易港区設置管理条例」の改正案を可決した。自由貿易港区で積み替え事業、付加価値事業に従事する企業の営利事業所得税(法人税)を免除するほか、企業雇用の足かせとなっていた先住民の雇用比率を当初の5%から3%へと引き下げることなどが柱だ。13日付経済日報が伝えた。

 毛治国交通部長は「自由貿易港区では『域内・関税区外』の概念を採用する。貿易関連の行政手続き、通関手続きの緩和を行うほか、税制上の優遇措置を取り、ビジネス関係者の出入りや資金流通に便宜を図ることで、多国籍企業の投資を誘致したい」と述べた。これまでに米モトローラ、韓国のサムスン電子などが桃園空港周辺の遠雄自由貿易港区に進出意向を表明している。

 改正条例によれば、自由貿易港区内で保管または簡易加工した貨物を域内外に販売した場合、営利事業所得税が免除される。ただし、台湾域内に販売する貨物は、免税範囲が域内外合計の売上高の10%を超えない範囲に限定される。