ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

公共の場所での音楽二次使用、刑事罰を免除


ニュース その他分野 作成日:2010年1月13日_記事番号:T00020324

公共の場所での音楽二次使用、刑事罰を免除

 
 立法院は12日、飲食店や小売店の店頭など公共の場所で著作権者に無断でラジオやテレビの番組などを流す二次使用行為について、刑事罰の対象から除外し、民事責任を問うことを定めた著作権法改正案を可決した。13日付工商時報が伝えた。

 現行著作権法は、歌手、演奏者、楽曲の創作者などの許可を得ないまま、音楽など著作物を二次使用した場合、3年以下の懲役、75万台湾元(約215万円)以下の罰金を科すと定めている。しかし、店頭でラジオ番組を流していた場合、タクシー車内で音楽をかけていた場合など、刑事罰の適用は行き過ぎとみられるケースが摘発対象となり、問題視されていた。

 立法院はまた、商店などで音楽やラジオをかける場合、著作権料を単一窓口に支払えば、個別の支払いは不要とする内容の著作権仲介団体条例改正案を可決した。台湾には現在、著作権管理団体が3つあるが、今後は著作権料に共通の算定基準が適用される。これまでは音楽使用者がどこに著作権料を納めればよいかはっきりせず、トラブルになるケースもあった。

 改正条例は、音楽の使用者が著作権管理団体が定める使用料を不服とする場合、監督機関に審議を申し立てることができると定めている。