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保険会社、大株主の出資比率10%以上で届出義務


ニュース 金融 作成日:2010年2月12日_記事番号:T00021009

保険会社、大株主の出資比率10%以上で届出義務

 
 行政院は11日、保険会社の特定の大株主による出資比率が10%以上に達した場合、届け出を義務付ける内容の保険法改正案を閣議決定した。同改正案は立法院での優先処理法案となる。12日付経済日報が伝えた。

 現時点で大株主の出資比率が10%を超えている保険会社も半年以内に届け出が義務付けられる。また、同一株主(同一関係人)の出資比率が15%を超える場合は大株主の適格性審査の対象となり、事前申請と認可が必要となる。適格性審査は資金の出所、投資目的、株式が担保に入っていないかなどが重視される。

 行政院金融監督管理委員会(金管会)は大株主の出資比率が10%以上に達する保険会社は7社とみている。大半は金融持ち株会社が100%株主のケースで審査上の問題は少ない見通しだ。

 今回の法改正で、南山人寿保険や大都会人寿保険(メットライフ生命)など外資系保険会社の売却案件も10%ルールによる影響を受ける見通しだ。