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豪邸の房屋税、加重課税へ


ニュース 建設 作成日:2010年3月4日_記事番号:T00021274

豪邸の房屋税、加重課税へ

 
 財政部は不動産価格の抑制を目的として、房屋税(建物固定資産税)をこれまでの一律税率から累進課税方式に改め、都市部の高級物件を対象に最大50%の増税を実施する方針を固めた。財政部は今月中に土地法案改正案を提出し、来年からの実施を目指す。4日付経済日報が伝えた。

 自己居住用の住宅物件の場合、現在は税率が一律1.2%となっているが、これを不動産評価額に比例する累進課税方式に変更し、税率を1.1~1.8%とする。最も低い課税等級ではむしろ減税となる。

 また、地価税(土地固定資産税)は基本税率を1%に据え置いた上で、累進税率を現行の1.5~5.5%から1.7~6.5%へと引き上げる。

 営業用家屋、非住居家屋、非営業家屋(病院など)は一律税率が維持されるが、下限税率は営業用家屋で現行の3%が4%に、非住居家屋、非営業家屋で下限税率が同1.5%から2%に引き上げられる。財政部は一連の税制変更による税収増を年間160億台湾元(約443億円)と見込んでいる。