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交通違反の延滞罰金、引き下げ


ニュース 社会 作成日:2010年3月5日_記事番号:T00021295

交通違反の延滞罰金、引き下げ

 
 交通部は5日、交通違反の延滞罰金を引き下げる内容の罰金基準を施行する。軽微な交通違反の罰金を期限までに支払わなかった場合の罰金は、これまでの基本罰金額の最大3倍から最大1.5倍に引き下げられる。重大な交通違反は対象外。5日付工商時報が伝えた。

 交通違反の延滞罰金見直しは、他の一般の行政関連の延滞金加算率が最高20%であるの対しバランスを欠いていたため行われた。

 新基準は延滞期間30日、30~60日、60日以上の3段階で定められ、延滞罰金額は基本罰金額の1.2~1.5倍となる。この結果、ナンバープレートなしでバイクを運転した際の罰金(基本罰金3,600元、約1万円)は、延滞30日以内で3,900元(従来は5,400元)、60日以上で5,400元(同9,000元)に引き下げられる。

 交通部の統計によると、交通違反検挙件数は年間1,000万件に達するが、罰金は件数ベースで27%が未納となっているという。