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株取引の値幅制限10%への拡大案、付属措置を検討へ


ニュース 金融 作成日:2010年3月16日_記事番号:T00021504

株取引の値幅制限10%への拡大案、付属措置を検討へ

 
 台湾証券交易所(証交所)の薛琦董事長は15日、台湾株の値幅制限を上下10%に拡大した場合、サーキットブレーカー制度などの付属措置を講じる方針を明らかにした。16日付経済日報が伝えた。

 証交所は春節(旧正月)前に行政院金融監督管理委員会(金管会)に対し、値幅制限の拡大を提案した。金管会は長期的には値幅制限の拡大を認める考えを示した上で、市場混乱を防止する付属措置の強化を証交所側に求めた。

 証交所は具体的措置として、▽サーキットブレーカー制度(取引の一時中断)▽特定銘柄の取引差し止め(財務上の問題や情報公開の不備などを理由に発動)▽日計り商い(1日の取引時間中に株式の売買を繰り返し、利益を上げる行為)の解禁──などを挙げた。

 薛董事長は「欧米の多くの国では値幅制限そのものが存在しない。台湾は保守的で、世界と基準をそろえる上で不利だ。市場への衝撃を考慮する必要はあるが、付属措置が整備されれば、不確定要素による影響を低減できる」と指摘した