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台湾での臨時ビジネス活動、営業税還付へ


ニュース その他分野 作成日:2010年3月22日_記事番号:T00021616

台湾での臨時ビジネス活動、営業税還付へ

 
 財政部は、台湾に固定した事業所を持たない外国企業が展示会への出展、出張、視察、市場調査、企業誘致、販売説明会などの臨時のビジネス活動を行う場合、展示スペースの賃料、交通費、滞在費、労務費などの消費額が年間20万台湾元(約57万円)に達した場合、営業税(付加価値税、税率5%)の還付を行う方向で検討している。22日付経済日報が伝えた。

 財政部は現在、臨時ビジネス活動による消費額が年間20万~40万元に達した場合、営業税還付の対象とする方向で詳細を詰めている。ただ、対象は相手国が台湾企業に対し同様の税制優遇措置を設けているケースに限定する方針だ。

 また、外国人観光客についても、指定商店で特定商品を購入する場合、1日に1店舗当たりの購入額が3,000元に達した場合、営業税を還付する方針だ。いずれの措置も今年前半に実施したい構えだ。

 財政部は「営業税還付は景気刺激、外国の企業と観光客による消費拡大、観光振興につながる」としている。