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都市再開発の強制立ち退き期限、延長は最長1年


ニュース 建設 作成日:2010年3月23日_記事番号:T00021653

都市再開発の強制立ち退き期限、延長は最長1年

 
 立法院内政委員会は22日、都市更新(都市再開発)の対象区域内で、地権者が自主的な立ち退きに応じない場合、自治体が定める強制立ち退き期限の延長期間を最長1年間とする「都市更新条例」改正案を可決した。23日付工商時報が伝えた。

 それによると、自治体は原則として、6カ月の強制立ち退き期限を設定する。その上で、正当な理由がある場合に認める期限延長措置も1回当たり6カ月、計2回(1年間)に限定する。

 これまでは、自治体による強制立ち退き期限の延長回数に上限がなかったため、都市再開発事業に遅れが生じるケースが目立っていた。今回の改正案は、都市再開発事業のスピードアップを図る狙いがある。

 行政院主計処によると、3月15日現在で民間の都市再開発事業は236件が進行中だが、中には地権者が補償交渉などで立ち退きに応じず、事業が10年以上遅れているケースもある。