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自由貿易港区の外国企業、法人税を免除


ニュース その他分野 作成日:2010年3月26日_記事番号:T00021736

自由貿易港区の外国企業、法人税を免除

 
 交通部はこのほど、外国企業が自由貿易港区で簡易加工や貨物の一時保管後に再輸出を行った場合、営利事業所得税(法人税、税率20%)を全額免除する内容の関連規定を明らかにした。26日付経済日報が伝えた。

 それによると、外国企業または外国企業が台湾に設立した子会社が、自由貿易港区内で貨物保管、簡易加工を行い、貨物を外国顧客に輸出する場合に法人税が免除される。また、台湾企業への販売分に関しては、当該年度の台湾内外の顧客からの売上高合計の10%を超えない部分が免税となる。簡易加工とは、検査、テスト、補修修理、ラベル張りなどを指す。

 免税措置には、該当企業の売上高に関する規制は設けられておらず、海外に合法的に設立された企業で、実質的管理拠点が台湾以外にあれば、適用を受けられる。