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無給休暇の労働者、給与差額手当支給へ


ニュース その他分野 作成日:2010年3月26日_記事番号:T00021738

無給休暇の労働者、給与差額手当支給へ

 
 行政院労工委員会(労委会)は25日までに、企業が生産調整などで従業員に無給休暇を付与した場合、一定条件下で、就業保険基金から給与差額手当を支給することを柱とする「就業保険促進就業実施弁法」の草案をまとめた。26日付工商時報が伝えた。

 給与差額手当の支給は、失業率が3カ月連続で上昇し、失業給付の受給者が就業保険加入者の2.2%を超えることが前提となる。同条件を満たした場合、労委会は労工保険の基準月額給与を基準に、賃金と労働時間の減少幅が直近3カ月で20%以上80%以下に達した勤労者に基準月額給与の50~70%を給与差額手当として支給する。同手当の受給者は、月給制の勤労者で、無給休暇前の平均労働時間が週35時間を超えていることが必要。また、減少後の給与が月額最低賃金(1万7,280台湾元、約5万270円)を下回らないことも条件となる。

 ただ、雇用主が手当支給を見込んで、無給休暇を乱用することを防ぐため、支給条件は厳しく設定された。労委会は「失業状況が昨年の金融危機よりも深刻にならないと、条件を満たさない」と説明した。

 また、賃金の減少幅が80%を超えるケースに手当が支給されないことに関しては、労委会は「会社の経営状況が厳しすぎ、救済の余地がない場合には、資源を浪費すべきではない」と理由を説明した。