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標章未取得の温泉業者、猶予期間を2年延長


ニュース 商業・サービス 作成日:2010年3月26日_記事番号:T00021741

標章未取得の温泉業者、猶予期間を2年延長

 
 経済部水利署は25日、温泉法で温泉業者に取得が義務付けられている「温泉標章」について、未取得業者に対する猶予期間を当初予定の今年7月1日から2年延長し、2012年7月1日までとする方針を固めた。26日付工商時報が伝えた。

 03年7月に公布、05年7月に施行された温泉法は、温泉業者が監督当局による検査に合格していることを示す温泉標章を取得することを義務付けている。同法は当初、今年7月まで7年間の猶予期間を設け、同期間経過後は、標章を取得しない温泉業者の営業を認めないとしていた。

 台湾全土には温泉業者が約400社存在するが、これまでに温泉標章を取得したのは25社にとどまっている。業者は土地使用権や地下水関連の規制で温泉標章を順調に取得できないケースも多く、今回の延長措置はそれに配慮した形だ。