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CATV、複数県市での経営解禁へ


ニュース 商業・サービス 作成日:2010年4月6日_記事番号:T00021911

CATV、複数県市での経営解禁へ

 
 通信行政を管轄する国家通訊伝播委員会(NCC)は2日、ケーブルテレビ(CATV)局が複数県・市での事業を行うことを禁じた現行規制の撤廃を柱とする有線広播電視法(有線ラジオ・テレビ法)の改正案を明らかにした。3日付経済日報が伝えた。

 ただ、特定業者による寡占を防ぐため、1社で台湾全土の契約世帯の3分の1以上を事業範囲とすることが禁じられる。また、規制撤廃後も新規参入業者は最低でも一つの県・市を事業範囲とし、デジタル放送に対応することが義務付けられる。

 NCCは22日に公聴会を開いた上で、5月にも行政院に改正案を提出する。全土にはCATVの経営区域が51区域あり、現在63社が事業を行っている。規制撤廃を受け、今後は県・市を超えたCATV局の合併が進む可能性がある。

 CATV局の大半は複数のCATV局を傘下に持つ多系統経営者(MSO)の系列に属しており、残りは独立系だ。MSO主導での再編は「3分の1」条項の制約を受けるため、大手MSOは規制撤廃後もシェアを伸ばす余地が限られる見通しだ。