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11年から「温泉費」導入、入浴料値上げの公算大


ニュース 商業・サービス 作成日:2010年4月7日_記事番号:T00021943

11年から「温泉費」導入、入浴料値上げの公算大

 
 温泉業者は、2005年7月に施行された温泉法の周知期間が切れる来年から温泉水1トン当たり9台湾元(約27円)の「温泉費」を地方自治体に納付することが義務付けられる。温泉費は過去5年間をさかのぼって徴収されるため、温泉業者は一斉に入浴料金の値上げを検討している。7日付中国時報が伝えた。

 温泉費は温泉法施行からこれまで、周知期間に限り、半額(同4.5元)が徴収されることになっていたが、礁渓温泉(宜蘭県)以外では実際には徴収されていない。これを過去にさかのぼって徴収すれば、温泉業者は多額の負担を強いられる。温泉業者は温泉費を入浴客に転嫁する構えで、入浴料金は最大2倍に値上がりする可能性がある。

 これに加え、台北市政府は中央政府が規定した温泉費以外に、共同給湯管の建設コストの負担を求めており、温泉業者の負担増は温泉水1トン当たり30元に達する見通しだ。