ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

個人情報保護法改正案、「パパラッチ条項」盛り込み


ニュース その他分野 作成日:2010年4月21日_記事番号:T00022232

個人情報保護法改正案、「パパラッチ条項」盛り込み

 
 立法院は21日、個人情報保護法改正案をめぐる第2読会で、マスコミによる執拗(しつよう)な追跡取材(パパラッチ行為)で得られた情報の報道を制限する「パパラッチ条項」を盛り込んだ。言論の自由とプライバシー保護の両面から今後論議が予想される。21日付中国時報が伝えた。

 同条項は、メディアが有名人のスキャンダルやプライバシーを報じる際、当事者への告知を義務付けているほか、メディアが個人情報を入手し報道する行為についても、法律で別途認められている場合を除き、当事者の同意がなければ違法と判断される。

 当初案には議員やメディアを規制対象から除外する免責条項が盛り込まれていたが、第2読段階で削除された。メディアが告知を行わない状態または個人情報入手後に当事者の同意を得ていない状態で報道を行った場合、2万~50万台湾元(約5万9,000~148万円)の罰金が科される。このほか、他人の利益を損ねた場合は、2年以下の懲役、禁固刑と20万元以下の罰金、営利目的だった場合には、5年以下の懲役と100万元以下の罰金がそれぞれ科される。単一事件での賠償請求額は上限が2億元となる。