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刑事裁判スピード化法成立、検察の上訴権制限


ニュース その他分野 作成日:2010年4月26日_記事番号:T00022320

刑事裁判スピード化法成立、検察の上訴権制限

 
 立法院は23日、刑事裁判の迅速な進行を目的とする「刑事妥速審判法」を可決した。同法は刑事裁判の被告が一、二審で無罪判決を受けた場合、判決に違憲の疑いがあるか、大法官(憲法判断を行う裁判官)の解釈に反する場合を除き、検察による上訴を認めないとし、三審制の根幹にかかわる内容となっている。24日付蘋果日報が伝えた。

 このほか、被告の人権を保護するため、死刑、無期懲役または10年以上の懲役刑が適用される可能性がある重大事件の被告について、拘置期限を最長8年とすることが盛り込まれた。刑事事件の裁判が8年以上に及んだ場合、被告は拘置の長期化を理由に減刑を求めることができる。

 総統府の羅智強報道官は「迅速な審理は軽率を意味するものではなく、裁判の質を高めるものだ」と歓迎。頼英照司法院長は「審理スピード化で、裁判を決して長期化させない」と述べた。

 しかし、同法の制定には検察側から反対論が根強い。一、二審での無罪後に検察が上訴している「和艦科技不正投資事件」や複数の収賄事件、強盗殺人事件などで、上訴審を待たずに被告の無罪が確定する可能性が出てきたからだ。このため、関連条項は和艦科技事件で起訴されている聯華電子(UMC)の曹興誠董事長の名前を取り「曹興誠条項」とも呼ばれている。