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作成日:2010年4月28日_記事番号:T00022379
個人資料保護法、一部修正後に可決
立法院で審議が難航した個人資料保護法案は27日、一部条項を修正し、最終的に可決、成立した。修正後は、いったん削除されたメディア免責条項が復活し、公益目的の報道であれば、当事者に個人情報の入手先を明らかにする必要はないとされたほか、公共の場における追跡取材も基本的に合法とされた。28日付自由時報が伝えた。
同法をめぐっては、メディア免責条項の削除で言論の自由が侵害されるとして反対論が高まったほか、当事者の同意なく個人情報を公表することを禁じる「同意条項」が厳し過ぎるとして、審議過程で論争となった。
その結果、一般市民がインターネットなどで公開されている個人情報を収集する行為は同法による規範対象からは外された。また、最近利用者が増えているブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)サイトなどに日常生活や公開の場での活動などのスナップ写真や動画を掲載することも、同法に触れないとされた。
一方、病歴、遺伝情報、性生活、健康検査、犯罪歴などの特殊個人情報は、別途法律の定めがない限り、当事者が自ら公開しているケースや学術、統計目的などを除き、収集や利用が禁止された。このほか、アンケートや抽選などで集めた個人情報に関しては、みだりに他の目的に使用できないことが明示された。