ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

関税未納による出境禁止処分、100万元以上に【表】


ニュース その他分野 作成日:2010年4月30日_記事番号:T00022440

関税未納による出境禁止処分、100万元以上に【表】

 
 行政院は28日、関税と税関が代理徴収する輸入品の営業税(付加価値税)、貨物税(物品税)、煙酒税(たばこ・酒税)の各税目の未納者に対する出境禁止処分の適用基準をこれまでの2倍に引き上げ、未納額(罰金を含む)が個人で100万台湾元(約300万円)、営利事業者で200万元以上の場合に同処分が下されることになった。30日付経済日報が伝えた。
  
T000224401

 
 出境禁止処分の対象はこれまで、個人の場合、未納額が50万元以上の場合が対象となっていた。これを所得税などの未納者に対する出国禁止基準に照らして引き上げた。またこれまで無期限となっていた出境禁止処分の適用期間は、未納額の多寡にかかわらず最長5年間となる。

 関税などの未納者が出境禁止処分の条件を満たした場合、税関は財政部経由で内政部入出国移民署に個人または企業責任者に同処分を下すよう文書で指示する仕組みとなっている。未納額が100万元未満で出境禁止処分を受けている個人の処分解除に関しては、財政部が近く処理原則を定めて対応する。