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企業の研究開発支出、控除基準を緩和


ニュース その他分野 作成日:2010年5月4日_記事番号:T00022498

企業の研究開発支出、控除基準を緩和

 
 財政部はこのほど、企業の研究開発支出の控除認定原則を緩和した。それによると、企業が研究開発(R&D)の成果を海外や大陸地区(中国)の関連企業に提供し、生産した製品を販売した場合、研究開発の成果物に対する権利金を明確な形で徴収していなくても、成果物による合理的な利益の存在を証明できれば、税額控除の対象となる。4日付経済日報が伝えた。

 一部の企業はこれまで、委託加工先に技術移転を行う際、権利金を委託加工の代金の決済に含めるケースが多く、権利金の授受を実質的に証明する書類を提出できないために、課税上のトラブルとなるケースが散見された。

 これを受け、財政部は関連規則の改正により、権利金の金額を証明する書類が存在することを条件に、明確に区別された権利金の授受がなくても、税額控除を認めることにした。