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妊娠安定休暇制度が発足、2年間で最長1年


ニュース その他分野 作成日:2010年5月10日_記事番号:T00022619

妊娠安定休暇制度が発足、2年間で最長1年


 行政院労工委員会(労委会)は7日、勤労者の法定休暇を定める「労工請仮規則」を改正し、妊婦が妊娠を安定させるために在宅静養が必要とする際、医師の診断書があれば休暇を取得できる妊娠安定休暇制度の導入を正式発表した。妊婦は2年間で累計1年間まで同休暇を取得できる。8日付自由時報が伝えた。

 妊娠安定休暇は入院休暇と見なされ、通院休暇(最長30日)の制約を受けない。医師の診断書があれば、雇用主は申請を拒否できず、休職期間は労工保険の加入者資格が維持される。違反した雇用主には6,000台湾元以上6万元(約1万7,300~17万3,000円)以下の罰金が科される。また、休暇申請を理由に従業員を解雇した雇用主には、10万元以上50万元以下の罰金が適用される。

 労委会の王如玄主任委員は「これまでは妊婦が妊娠の安定を図るために休暇を申請しても、一般の通院休暇が満了すると、申請可能な休暇制度がなく、職場を辞めざるを得ないことがあった。新制度の導入で、女性は仕事と妊娠のいずれかを選択する必要はなくなる」と指摘した。