ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

外国企業の臨時商業活動、営業税還付スタート


ニュース その他分野 作成日:2010年7月1日_記事番号:T00023710

外国企業の臨時商業活動、営業税還付スタート

 
 台湾に固定した事業所を持たない外国企業が展示会への出展、出張、視察、市場調査、企業誘致、販売説明会など臨時の商業活動を行う場合、活動にかかわる物品購入などに対する営業税(付加価値税、税率5%)が年間5,000台湾元(約1万3,700円)を超えた場合、還付を受けられる措置が1日施行された。1日付経済日報が報じた。

 実施が7月1日からのため、今年は営業税の合計が2,500元に達すれば、来年6月末までの申告で還付を受けることができる。

 ただ、還付申告の対象は、相手国が互恵原則に基づき、台湾の企業に同様の待遇または類似する免税・還付措置を設けているケースに限る。