ニュース その他分野 作成日:2011年5月26日_記事番号:T00030230
行政院は24日、6月1日から導入するぜいたく税について、陸揚げ日を基準にして課税を開始する方針を固めた。このため、5月31日までに輸入品を陸揚げし、6月1日に通関したケースでは、ぜいたく税の納税が不要となる。26日付工商時報が伝えた。
通関手続きは、輸入貨物の陸揚げ後15日以内に行われることが義務付けられており、ぜいたく税導入前最終日の5月31日に陸揚げした貨物は、6月15日までに通関すれば、ぜいたく税は課税されない。
このほか、ぜいたく税施行規則によれば、所有者の意思に関係なく、不動産を売却せざるを得なかった場合には、証明書類を添え、国税局の課税適用除外認定を申請できる。例えば、解雇による失業で不動産を売却する場合、国税局に「自己都合以外による退職」である点の認定を受けた上で、不動産を売却すれば、ぜいたく税は免除される。
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