ニュース その他分野 作成日:2012年8月17日_記事番号:T00038854
内政部は16日、入出国・移民法を大幅に改正し、永久居留権(永住権)を取得した外国人について、年間183日以上台湾に滞在しなければならないとするルールを撤廃することを決めた。外国からの優秀な人材誘致を側面支援するのが狙いだ。永久居留権の維持に必要な台湾滞在日数については、後日改めて検討する。同法改正は立法院での議決が必要だ。17日付聯合報が報じた。
このほか、居留許可を取得した外国人が入境後に「外僑居留証(外国人居留証)」を申請する期限も15日以内から30日以内に延長される。
また、外国で出生した台湾人の子で、台湾に戸籍がない場合でも、年齢にかかわらず「中華民国旅券」で直ちに定住が可能となる。
内政部は「法改正により、外国人の出入国、居留に対する制限を緩和することで、優秀な人材を誘致し、台湾の全体的な競争力を向上させたい」と説明した。
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