ニュース 商業・サービス 作成日:2013年3月5日_記事番号:T00042388
行政院消費者保護処は近く、インターネットで購入した商品の一部を7日間のクーリングオフ期間適用の対象から除外することを柱とする消費者保護法改正案を明らかにする。5日付工商時報が伝えた。
現行の消費者保護法では、通信販売、訪問販売で購入した商品について、7日間のクーリングオフ期間が設定されている。
改正法案は公聴会で話し合われ、除外対象には生鮮食品や3C製品(コンピューター、通信、家電)などが想定されている。
今回の法改正は産業団体からの要望を踏まえたものだが、中華民国消費者文教基金会(消基会)や消費者保護団体には、消費者の権益保障の後退につながることへの警戒感も存在する。
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