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「AVは著作物ではない」、日本制作会社の訴え却下


ニュース 社会 作成日:2013年3月22日_記事番号:T00042713

「AVは著作物ではない」、日本制作会社の訴え却下

 中華電信のマルチメディア・オン・デマンド(MOD)サービスが、著作権を無視してアダルトビデオ(AV)作品を放送しているとして、日本のAV制作会社8社が中華電信やチャンネル運営業者、愛爾達科技などを提訴していた問題で、検察はこのほど「AVは公序良俗に反しており、著作権法の保護は受けない」との理由ですべて不起訴とした。22日付中国時報が報じた。

 愛爾達科技傘下のアダルトチャンネル「HI5.TV」は中華電信のMODサービスを通じて大量の日本製AV作品を有料で配信していた。

 日本の制作会社は、AV作品は監督、女優、カメラマンなどに報酬を支払って制作したもので、監督や俳優の思想・感情を表現した著作物であると主張していた。

 しかし、検察は1999年の判例を基に「AVに著作権はない」と判断。さらに2005年の「モザイク処理を施した上で政府機関の審査に合格し、視聴制限を行えば放送は可能だが、依然著作権法の保護は受けない」の判例を基に愛爾達科技が有料でAVを提供していることは違法ではないとした。