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国定休日に振替出勤要求、「同意得なければ違法」=労工局


ニュース その他分野 作成日:2013年3月25日_記事番号:T00042743

国定休日に振替出勤要求、「同意得なければ違法」=労工局

 洗剤など家庭用品大手の台湾妙管家が今年8月に計画している社員旅行のため、4月4、5日の清明節連休に振替出勤を行うよう要求していることに対し、社員から強い不満の声が上がっている。これに対し、新北市労工局は「従業員の同意を得ることなく国定休日に出勤を要求することは労働基準法(労基法)違反で、2万〜30万台湾元(約6万4,000〜95万円)の罰金に相当する」と指摘した。23日付蘋果日報が報じた。

 本部を新北市汐止区に置く妙管家は、30年以上の歴史を持ち、1,000人規模の従業員を抱える。同社は毎年社員旅行を実施しており、今年は7日間の日本旅行を予定している。その際、出勤日を5日間利用するため、清明節連休の2日間を先行して振替出勤日とすると通知した。

 一部従業員は「まだ旅行に行ってもおらず、日時さえ決まっていないのに、休日出勤を強制されるのはおかしい」と不満を述べている。

 新北市労工局の許秀能副局長も、「会社は従業員に社員旅行への参加を強制することはできず、参加する従業員は自身の有給などを利用し参加すべきだが、同意を得ずに国定休日の出勤を強制することはできない」と指摘した。