ニュース 公益 作成日:2013年3月26日_記事番号:T00042768
行政院原子能委員会(原能委)はこのほど、原子力発電所における事故発生時の対応の根拠となる「核子事故緊急応変法(原発事故緊急対策法)」について、「半径5キロメートル以内を『緊急対応区域』とする」と定めている内容を、▽3キロ以内、「予防避難区」▽8キロ以内、「緊急対応区域」▽16キロ以内、「防護準備区」──と改正する方針を決めた。これにより範囲が台北市士林区、内湖区などに広がり、対象住民も現在の17万2,000人から121万5,000人に増加することになる。改正案は9月に立法院で審議され、年末にも成立する見通しだ。26日付蘋果日報が報じた。
今回の改正により設定される「防護準備区」には、第1原発(新北市石門区)で新北市万里区、淡水区、台北市士林区、北投区が、第2原発(新北市万里区)で台北市士林区、内湖区、基隆市全域、第3原発(屏東県恒春鎮)では屏東県車城郷、第4原発(新北市貢寮区)では基隆市、新北市瑞芳区、平渓区が新たに含まれることになる。
原能委関係者によると、今後原発で電源喪失などの事故が発生して制御不能となった場合、炉心溶融(メルトダウン)に至る前に半径3キロ以内の住民を中央緊急対策センターの指揮の下で緊急避難させる。その後、事態が悪化すれば避難対象を8キロ以内、16キロ以内に拡大していく。
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