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保険業の海外投資先拡大、管理弁法を改正へ


ニュース 金融 作成日:2013年4月3日_記事番号:T00042927

保険業の海外投資先拡大、管理弁法を改正へ

 金融監督管理委員会(金管会)は2日、保険業の海外投資先を拡大することを柱とする「保険業海外投資管理弁法」の改正案を明らかにした。3日付工商時報が伝えた。

 今回の改正により、保険会社は格付けがトリプルBからダブルBプラスの海外債券への投資が新たに認められる。同時に格付けがトリプルBプラスからダブルBプラスまでの海外債券への投資上限は、海外投資額の12%または純資産の60%と規定された。現在このクラスの債券では、トリプルBプラスの債券にのみ投資が認められているが、投資枠は3,000億台湾元(約9,400億円)程度拡大する見通しだ。

 このほか、中国の銀行間債券市場への投資が認められ、香港やシンガポールなどで発行されるオフショア人民元建て債券は対中投資上限から除外することも盛り込まれた。海外の不動産投資では、特別目的会社(SPV)の設立と中国の投資用不動産が認められる。海外(中国を含む)の不動産への投資上限は純資産の10%となるが、監督機関の認可があれば、上限を超える投資も認めることにした。

 金管会の呉当傑副主任委員は「保険業が以前から期待していた政策であり、金管会として政策を整え保険業の資金運用効率を高めていきたい」と述べた。