ニュース 政治 作成日:2013年4月12日_記事番号:T00043051
行政院は11日、中国の対台湾窓口機関、海峡両岸関係協会(海協会)が台湾事務所を開設する法的環境を整備するため、台湾への出先機関設置に向けた条例案を閣議決定した。12日付聯合報が伝えた。
行政院大陸委員会(陸委会)の張顕耀副主任委員は、台湾の海峡交流基金会(海基会)と中国の海協会が相互に出先機関を設置し、渡航書類の発給を行うことなどを目指す考えを示した。
具体的なスケジュールについて、陸委会の王郁琦主任委員は「来年末までには可能とみている」と述べた。
明らかになった条例案は、「両岸人民の往来に関する事務を処理する専門的、総合的な法人、団体は陸委会の許可を得て、台湾に出先機関を設置することができる」とし、職員の派遣や採用にも陸委会の同意が必要としている。
また、通常の外交特権に準じ、出先機関の建物には同意なく立ち入ることができず、文書類を保護することなどを定め、その財産に対する捜索や押収、接収はできないとした。このほか、商業行為や不動産訴訟などを除き、刑事、民事上の責任や行政による管轄対象にならないと定めている。
これについて、中国国務院台湾事務弁公室(国台弁)の范麗青報道官は「事務所の相互開設についてはそれぞれが内部で準備作業を進めているところだ」とした上で、条例案についてはコメントを避けた。
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