ニュース その他分野 作成日:2013年4月12日_記事番号:T00043052
行政院は12日、公的レシート「統一発票」の発行免除対象を縮小することを柱とする付加価値型・非付加価値型営業税法改正案を閣議決定した。これまでは特定業種が統一発票の使用を免除されてきたが、今後は売上高が月間20万台湾元(約66万円)以上であれば、屋台、美容室、タクシーなどでも統一発票の使用が義務付けられる。12日付中国時報が伝えた。
統一発票の免除措置は、経営規模が小さい事業所の負担を軽減するのが本来の狙いだったが、業種区分だけで免除措置の対象が決められていたため、売上高が多い人気屋台なども免除措置の対象に含まれることが問題視されてきた。
国税局は有名屋台などに統一発票の使用を指導してきたが、現在でも使用していない店が多く、しばしば消費者とのトラブルの原因になっており、法改正で統一発票の使用を義務付けることにした。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722