ニュース 金融 作成日:2013年4月15日_記事番号:T00043090
中国でH7N9型の鳥インフルエンザによる死者が増えるなど、感染が広がっている事態を受け、台湾の保険各社は、新規契約分を対象として、医療保険に加入直後、保険の適用から除外される免責期間を30日間から10日間に短縮する措置を相次いで取っている。13日付蘋果日報などが伝えた。
新光人寿保険によれば、中国で伝染病にかかり入院した場合には、集中治療室で治療を受けたのと同等の保険金が支払われる。また、気管チューブを挿入した場合は、気管切開手術と同様の扱いで保険金を給付される。さらに、伝染病感染者に関しては、保険料の納付を3カ月猶予される。
一方、中国浙江省から個人旅行で台湾を訪れた一家の4歳男児が14日午前に発熱を訴え、花蓮県内の病院で診察を受けたが、検査の結果、鳥インフルエンザではないことが判明した。
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