ニュース 社会 作成日:2013年4月17日_記事番号:T00043134
立法院は16日、マンションやアパートで12歳以下の子どもがいる世帯が、管理委員会の許可を得なくても、外壁やベランダに転落防止設備を設置することを認めるとした「アパート・ビル管理条例」改正案を可決した。17日付蘋果日報が伝えた。
これまで転落防止設備を設置するには、管理委員会の許可を得ることが必要なケースが多く、目立たないタイプの転落防止フェンスを設置しても、管理委から「美観を損ねる」などの理由で撤去を命じられるなどして、市民から改善を求める声が挙がっていた。法改正により、避難経路の妨げにならない限りは、管理委の許可がなくても、転落防止設備の設置が認められることになった。
台湾全土では昨年だけで子どもがマンションやアパートから転落する事故が12件起き、5人が死亡、7人が重傷を負った。
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