ニュース 建設 作成日:2013年4月29日_記事番号:T00043357
台北市士林区の都市再開発用地で、市政府が元地権者を立ち退かせ、家屋を強制撤去した「文林苑」騒動などをめぐり、大法官(憲法判断を行う裁判官)は26日、都市更新条例の一部条文が財産権や居住の自由を定めた憲法に違反し、不当な行政手続きに当たるとの憲法判断を示した。同条文は1年以内に改正しなければならず、期限までに改正されなければ法的効力を失う。27日付聯合報が伝えた。

住居を壊された文林苑の王広樹氏(中)は記者会見で、家が元通り建てられればそれでいいと話した(27日=中央社)
今回の違憲立法審査は、文林苑騒動など4件の都市再開発案件で地権者住民が行政訴訟で敗訴が確定したことを受けて起こしていたもので、大法官が一括して審理を進めた。
ただ、憲法判断は過去にさかのぼって適用されないため、原告の元地権者が関係する都市再開発事業には影響がない。
大法官は今回、▽現行条例では行政機関が再開発の認可に当たり、適切な審査機関を設置していない▽行政機関による公聴会の開催を法律で定めておらず、利害関係者が関連情報を得たり、意見を陳述したりする機会が確保されていない▽都市再開発概要の認可申請を権利者の10分の1の同意で提出できるとした規定は、同意者の割合が低過ぎる——などとして、都市更新条例の3つの条文が違憲だと判断した。
台北市政府都市更新処の林崇傑処長は「大法官による憲法判断は、進行中の全ての都市再開発事業に衝撃を与えるもので、影響が大きい」と指摘した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722