ニュース 建設 作成日:2013年5月3日_記事番号:T00043450
内政部は2日、地方自治体による容積率優遇措置の乱発が生活環境の悪化につながることを防ぐため、容積率優遇措置の総量に上限を設ける新規定を盛り込んだ都市計画法施行細則改正案を決定した。総量上限は都市再開発地区が50%、その他の地区が20%で、2014年1月1日から実施される。3日付工商時報が報じた。
現行規定では、個別の容積率優遇種別には上限が設けられているが、総量には上限が設けられていなかった。
内政部関係者は「近年地方政府が容積率優遇を過度に運用し、建物の高さがどんどん高くなり、生活環境に影響を与え、都市計画本来の趣旨を失っている」と背景を説明した。
過去に制定された容積率優遇規定では、戦略的再開発地域で最高100%の容積率上乗せが認められていたが、今回の改正で上限が50%に引き下げられる。
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