ニュース その他分野 作成日:2013年5月10日_記事番号:T00043571
立法院経済委員会でこのほど、外国人と華僑による100万米ドル以下の台湾投資を原則、事後の届け出制とし、特殊なケース以外は事前の認可を不要とする投資条例の改正案が初審を通過した。経済部投資審議委員会(投審会)によると、今会期中に最終可決(三読)され、早ければ7月にも施行される見通しだ。10日付工商時報が報じた。

同改正案は、経済活性化プランの一環として、海外からの投資手続き簡素化で台湾の投資環境を向上させることを目指して政府が提出したもの。航空運輸業、通信業などの特定業種や、国際間の企業買収(M&A)に関わる場合は適用外となり、事前の認可が必要となるが、「80%以上の投資計画が適用対象となる」と張家祝経済部長は説明している。
なお今年第1四半期の外国人と華僑による台湾投資は3万3,594件、投資額は1,277億400万米ドルとなっている。投資元の国・地域別では投資額上位から▽米国、229億3,000万米ドル▽カリブ海英国領、215億9,500万米ドル▽オランダ、199億8,200万米ドル▽日本、173億9,200万米ドル▽シンガポール、70億8,800万米ドル──。
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