ニュース その他分野 作成日:2013年5月24日_記事番号:T00043828
行政院は23日、インターネットや訪問販売で購入した商品の一部を7日間のクーリングオフ期間適用の対象から除外することを柱とする消費者保護法改正案を閣議決定した。24日付工商時報が伝えた。

呉政学・消費者保護処副処長(右)は、日本では個人間の住宅売買、欧州連合(EU)では生鮮食品や下着などがクーリングオフ対象外だと述べた(23日=中央社)
対象は担当官庁が定めた「性質が特殊な商品、サービス」で、具体的には電子書籍、アプリ、ゲームソフトなどコピーが可能な商品や腐りやすい生鮮食品などが想定されている。対象除外指定までの手続きは、まず担当官庁が公聴会で意見を集約した上で、行政院に報告、決定後、公告を行う流れとなる。
ただ、行政院消費者保護処の呉政学副処長は、対象外の商品であっても、明らかに欠陥がある場合には、民法上の瑕疵(かし)担保責任に基づき、6カ月以内であれば返品が可能だと説明した。
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