ニュース その他分野 作成日:2013年5月31日_記事番号:T00043957
行政院労工委員会(労委会)は30日、就職面接時のプライバシー侵害を防ぐための罰則規定を盛り込んだ「就業服務法」施行細則改正案を決定した。31日付聯合報が伝えた。
それによると、雇用主は従業員の雇用に際し、就職希望者の意思に反し、無犯罪証明、毒物反応検査証明の提出、出産計画、負債などの告知などを強制することが禁じられる。違反者には6万~30万台湾元(約20万~100万円)の罰金が科される。早ければ来月にも実施される。
民間の求人情報会社の調査によれば、会社員の53%が「仕事と無関係のプライバシーを尋ねられた」と答えている。今回の細則改正で、面接時に「いつ子どもを産むつもりか」などといった質問を行うと、違法と見なされる可能性が高まる。
ただ、プライバシーの定義についてはグレーゾーンも残されており、労委会は今後、施行細則に生理面、心理面、個人生活面からプライバシーに関する規範を明示する方針だ。
労委会関係者は「雇用主はプライバシーを尋ねてはならないわけではないが、当事者の同意を得なければならず、プライバシーと業務には正当な関連性がなければならない」と説明した。
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