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食品衛生管理法改正案が成立、問題食品への処罰強化


ニュース 食品 作成日:2013年6月3日_記事番号:T00043992

食品衛生管理法改正案が成立、問題食品への処罰強化

 立法院は5月31日、可塑剤や無水マレイン酸などの禁止成分が食品に使用、混入する例が相次ぎ、食の安全が脅かされている事態を受け、違反業者への処罰強化を盛り込んだ食品衛生管理法改正案を可決した。1日付聯合報が伝えた。

 今回の改正案は、無水マレイン酸が使用された禁止でんぷんが広く流通した事態を受け、休会前に成立を急いだもので、消費者が死亡した場合には、7年以上の懲役か無期懲役、2,000万台湾元(約6,700万円)以下の罰金が科されるほか、消費者に重症被害が及んだ場合、3年以上10年以下の懲役、1,500万元以下の罰金を科す内容だ。

 また、食品業者が食品に違法な添加物を加えた場合、最高で1,500万元の反則金が科される。また、特に悪質なケースでは刑事責任が問われ、3年以下の懲役、800万元以下の罰金が科される。

 さらに、問題食品事件で消費者が損害の程度を証明できず、消費者保護法に基づく訴訟を起こすのが困難な場合でも、業者に500〜2万元の賠償金を請求できるとした「賠償請求条項」が改正法に盛り込まれた。

 このほか、子どもに不適当な食品を対象に、玩具などのおまけを付ける販促活動や広告を禁止する通称「ジャンクフード条項」なども含まれている。