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華僑・外国人の投資規制緩和、金融保険業を全面開放


ニュース その他分野 作成日:2013年6月18日_記事番号:T00044243

華僑・外国人の投資規制緩和、金融保険業を全面開放

 経済部投資審議委員会(投審会)は17日、華僑・外国人による台湾への投資規制を大幅に緩和する措置を発表した。18日付経済日報が報じた。

 今回の規制緩和で、投資禁止業種が16業種から14業種に、投資制限業種が52業種から30業種に減り、金融・保険業は全面開放される。ネガティブリスト方式で規定された投資禁止・制限業種を最大限減らすことで、台湾の自由貿易実現に向けた決意を内外に示す狙いもある。

 投資審議委の張銘斌執行秘書は「制限を減らせば、台湾の投資環境の透明度が向上し、華僑・外国人による台湾への投資意欲が高まる」と指摘した。

 投資制限業種から除外されたのは、▽果樹栽培業▽花卉栽培業▽農薬および環境用薬製造業のうち「環境用薬管理法規で許可証が必要とされる生産者」▽その他化学製品製造業のうち、「毒性化学物質製造(毒性化学物質管理法で製造に許可が必要なもの)」▽金属手工具製造業のうち「刀類製造(槍砲弾薬刀械管制条例で製造が規制されているもの)」▽自動車貨物運送業のうち「自動車貨物運送、自動車路線貨物運送、自動車コンテナ貨物運送」▽港湾埠頭(ふとう)業のうち「港湾埠頭および関連サービス業(船舶貨物処理、船舶貨物積み下ろし)」▽銀行業▽信用協同組合業▽短資会社業▽クレジットカード発行業▽金融持ち株会社業▽人身保険業▽財産保険業▽再保険業▽保険代理およびブローカー業▽その他保険および退職基金補助業▽その他金融輔助業のうち「信託業法で監督機関の許可に基づき信託業務を行う者」「クレジットカードの加盟店契約業務、クレジットカードのブランドやサービス標章使用許諾、クレジットカード取引の認証、人身保険の清算」▽弁護士事務サービス業▽会計サービス業▽建築サービス業▽エンジニアリングサービスおよび関連技術顧問業▽自動車リース業──。今後は、現行法律の枠内で取り扱うこととした。

 また、制限業種のうち、ブタ、ニワトリ、アヒルの飼育業は種ブタ、種ニワトリ、種アヒルに関する事業を除き、条件付きで開放する。