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性別工作平等法、成立


ニュース 法律 作成日:2007年12月20日_記事番号:T00004475

性別工作平等法、成立

 
 「性別工作平等法」(「両性工作平等法」から改称、日本の「男女雇用機会均等法」に相当)の改正案が19日、立法院本会議で可決、成立した。これによって、現行では「30人以上の事業」に限定されている育児休暇の申請資格があらゆる被雇用者に開放される。20日付経済日報が報じた。

 これまでの規定では、「30人以上の事業」、「就業満1年以上」で、子供が3歳未満であれば最長2年の育児無給休暇が申請できたが、性別工作平等法ではこれがあらゆる被雇用者に適用されることになる。これにより新たに企業90万社が適用を受け、約341万人の被雇用者が恩恵を受けるとみられる。

 また、配偶者の出産付き添い休暇の日数も現行の2日から3日に増える。

 同法では新たに罰則規定も設けられ、雇用主が違反した場合、1万台湾元(約3万4,700円)以上10万元以下の罰金を支払わなければならならない。