ニュース 金融 作成日:2014年4月9日_記事番号:T00049638
米国では外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づき、米国人富裕層の資産運用に関わっている外国金融機関に対し、米内国歳入庁(IRS)への口座情報開示を拒否する非協力的口座や本人確認ができない口座への配当や利息から30%の源泉徴収を行うことを義務付ける制度が7月1日からスタートする。
源泉徴収義務は、情報提供に関する政府間協定があれば免除される。台湾は5月末までに米国との交渉合意を目指しており、年内にも協定に調印したい構えだ。しかし、金融監督管理委員会(金管会)は米国側と5回の交渉が行ったが、合意のめどは立っていない。協定締結後、来年3月までに立法院での承認手続きが完了しなければ、台湾の金融機関は源泉徴収義務を課されることになる。
一方、日本など主要国は既に米国と政府間協定または政府間声明に基づき、源泉徴収義務を免除されている。
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