ニュース 金融 作成日:2014年6月30日_記事番号:T00051229
金融監督管理委員会(金管会)は、高額の生命保険、傷害保険、旅行保険に加入する場合、財力証明の提出を求めるほか、生保会社が被保険者の生存や健康状態、婚姻状況の調査を行うとする新規定を今年10月にも導入すると発表した。30日付蘋果日報が伝えた。
新規定は、複数の保険会社との契約が、生保で計1,001万台湾元(約3,400万円)以上、傷害保険と旅行保険で計2,001万元以上、生保と傷害保険で計2,501万元以上が対象となる。
新規定では契約者がこの基準額を超えて、保険契約を締結したり、補償内容の引き上げなどを行う場合、財力証明の提出が必要となる。同規定は昨年、嘉義県内で起きた保険金殺人事件をきっかけに制定の動きが進んだ。
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