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対中違法投資の合法化、「罰金5万元」検討


ニュース その他分野 作成日:2008年2月19日_記事番号:T00005568

対中違法投資の合法化、「罰金5万元」検討

 
 行政院大陸委員会は18日、対中違法投資の合法化を図る政府方針に対応し、違法投資が「認可類」に属する業種であれば、5万台湾元(約17万円)の軽微な罰金で投資の合法化を認める方針を固めた。和艦科技のような投資禁止業種の案件をどう処理するかに関しても、柔軟な対応が可能かどうか関係部門が検討を進めている。19日付経済日報が伝えた。

 違法投資に対する「特赦」を実施するには、原則的には両岸人民関係条例の改正が必要となる。しかし、大陸委は同条例を改正せずに行政裁量権の範囲内で、違法投資の合法化を図る方向で調整している。


 台湾企業の対中投資をめぐっては、過去にも違法投資が後を絶たず、届け出だけで投資が認められる「一般類」の業種に関しては、1992年、97年、02年の3回にわたり事後届け出を認め、合法化を図った経緯がある。陳瑞隆経済部長は今回のケースでも、「事後届け出を認めるかどうか検討中だ」と述べた。