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営業税不正の集中取り締まり、4月に実施


ニュース その他分野 作成日:2008年2月19日_記事番号:T00005570

営業税不正の集中取り締まり、4月に実施

 
 国税当局は営業税(付加価値税)が適正に納入されているか検査する恒例の集中取り締まりを4月1日から実施する。今回の重点検査対象は、海外労務のに関する報酬とレジで使用する二連式統一発票(領収書)の2項目。19日付工商時報が伝えた。

 税法によると、外国の企業や組織が台湾で特定の営業拠点を持たずに労務を提供して報酬を得た場合、労務の買い受け側が営業税を納付しなければならないと規定されている。

 また、二連式統一発票に関しては、売上額を過少申告する例がみられるとして、検査対象に含まれた。検査は人手により帳簿類をチェックする形が取られ、もし不正が見つかった場合には、法律に従い罰金処分を受ける。国税当局は申告漏れがある場合には、自主的に修正申告を行うように呼び掛けている。