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遺産税と贈与税、最高税率を37.5%に


ニュース その他分野 作成日:2008年2月21日_記事番号:T00005630

遺産税と贈与税、最高税率を37.5%に


 財政部は20日までに、総合所得税(個人所得税)の引き下げと同時に遺産税(相続税)と贈与税の最高税率を37.5%以下に引き下げる方向で検討していることを明らかにした。財政部は当初、遺産税と贈与税の最高税率を現在の50%から40%に引き下げる方針を示していたが、減税幅を拡大した形だ。21日付経済日報が伝えた。

 財政部は当初、遺産税と贈与税の課税等級を5段階に簡素化し、総合所得税と同じ税率(6~40%)を適用する予定だった。しかし、総合所得税の最高税率が40%以下に引き下げられる場合には遺産税と贈与税の税率も同じ幅だけ引き下げる方針だ。

 行政院は先ごろ、総合所得税(個人所得税)の最高税率を現在の40%から2~3%引き下げる方針を示していた。

 財政部高官は「遺産税と贈与税の減税は段階的に進めることになっており、所得税改革と海外所得への課税復活などを進めながら、(将来的に)財政状況を見て20%まで引き下げる方針だ。減税幅を当初の40%から37.5%へと微調整するのは不可能なことではない」と指摘した。