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知的財産裁判、尋問で出廷不要に


ニュース その他分野 作成日:2008年3月5日_記事番号:T00005879

知的財産裁判、尋問で出廷不要に

 
 7月に発足する知的財産裁判所(智慧財産法院)について、司法院は4日、訴訟当事者が実際に出廷せず、映像や音声の伝送による遠隔尋問を行えるようにするための実施規定を発表した。5日付工商時報が伝えた。

 遠隔尋問の導入は知的財産案件審理法で定められている。司法院は同法に基づき、遠隔尋問の実施規定をまとめた。通常の刑事、民事裁判では証人に関してのみ遠隔尋問が認められているが、知的財産訴訟では訴訟当事者や弁護人、鑑定人などにも遠隔尋問の対象が拡大される。

 知的財産訴訟では地裁が一審を担当し、知的財産裁判所は上訴案件を取り扱う二審という位置付けとなる。地裁で行われる一審でも遠隔尋問が全面的に導入される。