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日本の地名に商標登録!「さぬき」使えずうどん店困惑


ニュース 食品 作成日:2008年3月6日_記事番号:T00005939

日本の地名に商標登録!「さぬき」使えずうどん店困惑

 
 「讃岐うどん」の名称は、台湾では自由に使えない──。台北市で日本人が経営する手打ち讃岐うどん店「土三寒六(どさんかんろく)」に対し、台湾で「讃岐」「さぬき」「SANUKI」などの商標権を登録している冷凍食品の南僑集団が、看板から「さぬき」の文字を外すよう要求した。土三寒六はやむなく応じたが、日系メディアで報道されたことから香川県議会でも取り上げられることが決まるなど、地名の商標登録の妥当性に疑問の声が上がっている。

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使用中止を求められ、取り換える前の看板。現在は「さぬき」も「讃岐」も「SANUKI」もすべて看板から消えている。

 「土三寒六」は、香川県で修行を積んだ樺島泰貴氏(35)が、2006年に台北市復興南路にオープンさせたうどん店で、本格的な讃岐うどんを提供する店として、在台日本人や台湾のサラリーパーソンらに人気となっている。香川県観光交流局も昨年台湾を訪れ、同店を台湾初の「さぬき大使館」に認定したほどだ。

 しかし昨年11月、突然南僑から「さぬき」の名称の使用差し止め、または商標使用料の支払いを求められた。「従わなければ刑事告訴する」という厳しい通告に、同店は使用中止を決めざるを得なかった。

香川県議会で議題に

 地名の商標登録は台湾でも禁止されているが、「品質が良い」というイメージを消費者に与えるため、あまり知られていない日本の地名が商標として登録されることはよくあるという。

 樺島氏はワイズメディアの取材に対し、「これは香川県の名誉の問題ではないかと思っている。県や県議会が何らかのアクションを起こすことを希望している」と語った。今月10日には同問題が香川県議会で取り上げられる予定で、具体的な動きを起こすのかが注目される。

「法律上の権益守りたいだけ」

 南僑食品は、讃岐うどんを急速冷凍させた冷凍うどんをスーパーなどで販売しており、10年ほど前に「讃岐」の商標登録を行ったという。5日付聯合報によると、南僑冷凍麺事業部の周明芬総経理は「南僑こそが讃岐うどんブランドの開拓者だ」と自負を語り、商標権をめぐる争いについては、「南僑は法律上の権益を尊重してもらいたいだけだ」と答えている。
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「讃岐」が地名とは知らなかった

 今回の紛争をきっかけに「香川」、「青森」、「佐賀」、「熊本」などの日本の地名も台湾企業によって商標登録されていることが明らかとなっており、これらも現段階では商業上で使用できない恐れが強い。

 経済部知的財産局の洪淑敏商標権組長は、「10年前は国際交流も活発ではなく、讃岐という地名があることも知らなかったため登録が許可された」と釈明した上で、「もし日本側が是正を申し入れ、台湾人が『讃岐』という文字をブランドではなく地名だと認識することを証明できれば、南僑にこれを通知する」と語っている。