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会計事務所の強制保険、3億元に


ニュース 商業・サービス 作成日:2008年3月12日_記事番号:T00006041

会計事務所の強制保険、3億元に


 行政院金融監督管理委員会(金管会)は11日、法人形態の会計事務所の最低資本金、責任保険加入に関する基準の草案を発表した。4大会計事務所(所属会計士平均80人)の場合、最低資本金は約1億台湾元(約3億3,000万円)、責任保険の加入額は最低3億元となる。同基準は昨年末の「会計師法」改正で、法人形態の会計事務所の設立が認められたことを受けて設けられた。12日付経済日報が伝えた。

 草案によると、最低資本金は規模と性質によって3段階に分けられ、上場企業の会計監査を担当する「1級」の場合、2,000万元。また、株主(多くの場合会計士)が3人以上の場合、1人増えるごとに最低資本金は100万元上積みされる。

 会計師法は会計事務所の法人化を義務付けていない。しかし、従来の共同事務所方式を法人組織に転換すれば、会計書類に問題が生じても、無限連帯責任を負うのは担当会計士だけで、他の所属会計士には責任が生じない。このため、会計士にとっては法人化のメリットが大きい。